中国輸入の規制品と禁止品について

こんにちは、元自動車整備士のガイです。

 

前回の記事では、

「中国輸入ビジネスに関わる法律」について解説しました。

 

中国輸入ビジネスをする上で注意しなければいけない法律がどんなものか明確になったと思います。

 

 

 

 

くれぐれも難しく考えないでくださいね。

難しく考えすぎると、足取りが重くなってしまいますので!

 

本記事で解説された法律に関わる商材は取り扱わない

この心構えだけあればバッチリです!

 

 

 

 

そんな中国輸入ビジネスに関する法律を理解できたところで、

本記事では、輸入規制品と輸入禁止品について解説をしていきます。

 

商品によって、輸入に規制がかけられている商品と、輸入すること自体が禁止されている商品が存在します。

 

知らず知らずの内に商品を輸入してしまった場合でも、

「知らなかったから・・・」

という理由では済まされません。

 

最悪の場合は、法的処罰の対象にもなってしまいますので注意しなければいけません。

 

 

 

・・・・・。

怖い。

 

 

 

 

上記の話を聞いてそう感じませんでしたか?

 

 

ですが、全く怖がる必要はありません!

何故なら、本記事で解説する「輸入規制品や輸入禁止品」は、”常識的”に考えて輸入してはいけないような商品ばかりですから。

 

なので、本記事を読み終えた後に、

 

 

 

 

そりゃあ、常識的に規制や禁止品になるでしょー。

 

 

 

 

こんな感想を抱くことになると思います。笑

 

なので、肩の力を抜いて読み進めてくださいね!

Contents

「中国輸入の規制品と禁止品の違い」とは?

まずはじめに、中国輸入の規制品と禁止品の違いを把握しておきましょう。

 

輸入に関する規制品と禁止品は、ともに法律に関わることがあるため、知らなかったでは済まされないケースが非常に多いです。

中国輸入ビジネスを行うのであれば、必ず輸入規制品と禁止品の最低限の知識は身につけていなければいけません。

規制品

規制品とは、文字通り輸入が規制されている商品を指します。

輸入規制がされている為、一定の条件を満たすことで輸入することは可能です。

 

中国輸入でフォーカスされるのは輸入規制だけですが、実は「輸入規制」「販売規制」と2種類の規制が存在するんです。

 

輸入した商品を日本国内で販売する場合は、「輸入規制」「販売規制」のどちらもクリアしなければいけません。

販売規制をクリアできなければ、輸入しても販売できないという最悪の事態に陥ってしまうので注意が必要です。

 

販売規制は正しい手続きを踏めばクリアできますが、商品によっては個人で申請をするのが難しい規制もあるため、取り扱う商品の規制には注意が必要です。

禁止品

一定条件をクリアすれば輸入も販売もできる規制品がある一方で、

禁止品に関しては、文字通り禁止されていますので輸入をすること自体ができません。

 

爆薬、銃、ポルノ、麻薬などの一般常識的に考えて誰が見ても分かる禁止商品もあれば、意外なものが禁止商品になっていることもあるかもしれません。

従って、税関:「輸出入禁止・規制品目」を見ながら、輸入する商品を精査していきましょう!

 

税関だけでなく、JETRO(日本貿易振興機構)でも解説されている通り、「対外貿易法」により輸入が禁止されている製品もあります。

(1)国家安全や社会公共利益、公共道徳を維持するため、輸入を禁止すべきもの

(2)人間と動植物の生命または健康を保護し、環境を保護するために輸入を禁止しなければ ならないもの

(3)金と銀の輸出入措置実施のために輸入を禁止すべきもの

(4)法律・行政法規に従い、輸入を禁止すべきもの

(5)中国が締結しまたは参加した国際条約、協定の規定に従い、輸入を禁止すべきもの

引用元:JETRO 輸入規制品目の管理「対外貿易法」

 

万が一、輸入禁止商品を輸入した場合は、通関の際に税関に没収されることとなり、せっかく輸入した製品と資金が水の泡になってしまいます。

 

ちなみに通関とは、貿易で輸出入を行う者が税関へ、荷物の「品名」「種類」「数量」「価格」を申告し、税関が審査を行うことを指します。

この時、輸入者が税関へ申告に使う書面がインボイスと呼ばれる書類になります。

 

税関は、インボイスで申告された情報をもとに必要な関税を計算し、輸出入を行う者に対して関税の請求を行うのです。

 

上記でも触れましたが、通関時に禁止商品の混在が確認された場合は没収され、最悪の場合は刑事責任が問われることになりますので注意しましょう!

輸入規制リスト

食品衛生法

食品、または食品に直接的に触れるものは全て食品衛生法の適用範囲となり、輸入規制の対象になります。

 

食品衛生法に該当する輸入規制品のリスト)

  • お皿などの食器類
  • マグカップ・ミキサー・フライパンなどの調理器具
  • 乳幼児が使用する玩具(対象年齢6歳未満の商品に限る)などなど。

 

食品衛生法は、食品に関係する商品だけ当てはまるわけではなく、乳幼児が口にしてしまうおもちゃも該当するというところがポイントです。

食品衛生法の対象になるおもちゃのリスト

  • おしゃぶり
  • ラッパのおもちゃ
  • 積み木
  • 粘土
  • 折り紙
  • ボール
  • お面
  • 風船
  • 人形
  • おままごと用品

他にも、乳幼児が口に入れてしまいそうなおもちゃは全て規制対象になります。

 

ミプロ(一般財団法人対日貿易投資交流促進協会)が発行している「食品用器具輸入の手引き2017」と「おもちゃ輸入販売手続き」にも記載がある通り、

食品衛生法に該当する商品を輸入販売するには、厚生労働省に「食品等輸入届」を提出しなければいけません。

 

さらに、その食品の安全性を検査する「食品検査」という検査を行い、証明書も提出する必要があります。

 

 

 

 

めちゃくちゃめんどくさいので、

食品衛生法に関わる商材は取扱わないようにしましょうね!

 

 

 

 

JETROでも規制対象のおもちゃの輸入手続きに関してのQ&Aがありますので、ぜひ参考にしてみてください。

 

食品等輸入届の検査費用は非常に高額になりますので、ロットを積んでの大型取り引きを行うケースでない限りは、食品衛生法に該当する商品を極力避けた方が無難でしょう。

電気用品安全法

家電全般・リチウムイオン畜電池は、発煙や発熱の恐れがあり、最悪の場合は火災につながる可能性があります。

従って、電気用品安全法の適用範囲となり、輸入も販売もどちらも規制の対象になっています。

 

 

PSEインフォメーションセンターのHPの、

ひし形PSEマーク:特定電気用品(116品目)一覧

丸型PSEマーク:特定電気用品以外の電気用品(341品目)一覧

にも記載がある通り、「電線」「ヒューズ」「配線器具」「変圧器」「電熱器具」「電気で動く機械器具」などなど、合計460品目が規制の対象となります。

 

 

その中でも、コンセント形状の商品にはPSEマークの表示が義務付けられており、PSEマークのない商品の輸入販売は禁じられています。

 

規制対象の商品を輸入する場合は、

経済産業省へ「国への事業届出」「基準適合確認」「自主検査」の3つを行い、販売するにはPSEマークの表示を行わなければなりません。

届出と手続きの流れはこちら

 

そんなPSEマークには2種類あり、それぞれ条件が異なります。

ひし形PSEマーク:第三者による認証が必要。

丸型PSEマーク:第三者による認証は不要だが、自主検査が必要。

 

 

JETROにも規制対象の家電製品の輸入手続きQ&Aと、電池の輸入手続きQ&Aがありますのでぜひ参考にしてみてください。

薬機法(旧:薬事法)

「医薬品」「医療器具」「健康器具」「美容機器」「美容雑貨」「化粧水」は、医療に関係するため薬機法の適用範囲となり、輸入規制の対象になります。

2014年以前までは「薬事法」と呼ばれていましたが、2014年以降からは薬事法の改正に際して、名称も「薬機法」へ変更となりました。

 

薬機法に該当する「医薬品」と「医療器具」に関しては、「製造販売業の許可」「製造業の許可」の2つの許可が必要で、商品によっては「製造販売商品の認証」の取得と届出もの提出が必要です。

人体に大きく関わる医薬品と医療器具を輸入販売するには非常に難易度が高いため、取り扱うのは難しいでしょう。

 

 

また、薬機法で最も注意を払わなければいけないのが、一見医療と関係のない「健康器具」「美容機器」「美容雑貨」「化粧水」の商品も規制の対象になるということ。

規制の対象となる商品の分類基準が曖昧なため、商品によってはハッキリと分類することが難しいです。

 

 

例えば、マッサージ機は規制対象になるものの、トレーニングマシンは規制対象になりません。

このように基準が曖昧なので、判断が非常に難しいのです。

 

 

従って、美容機器や美容雑貨、化粧水なども薬機法の対象になる物もあれば、対象にならない物もあります。

非常に紛らわしいため、人体に少しでも影響を与える商品は全て薬機法の規制対象となると考えておきましょう。

 

どうしても化粧水を輸入販売したい場合は、化粧品の輸入と販売の詳細を参照しながら手続きを進めてみてください。

販売規制リスト

・電気用品安全法

上記で解説した通り、電気用品安全法は輸入も販売もどちらも規制されています。

詳細は上記の解説通りです。

電波法

無線通信を使う製品には全て電波法が適用され、規制の対象になります。

 

電波法に該当する規制商品のリスト)

  • Bluetooth搭載製品:Android・iphone・パソコン・ミュージックプレイヤー・スピーカーなど
  • 微弱無線搭載製品:ドアホン・インターホン・ワイヤレススピーカー・ワイヤレスヘッドフォン・トランシーバー・ラジコン・盗難警報器・ベビーカメラ・ドローンなど

※ドローンにおいては、操縦の免許、操縦して良い環境への規制だけでなく、販売にも規制がかけられていることが非常に注意が必要です。

 

Bluetoothを搭載した製品を輸入販売するには、技術基準適合証明(技適マーク)の取得が必要です。

ただし、技術基準適合証明(技適マーク)の取得するのは基本的に製造メーカーが行う物ですので、輸入車である一個人が取得するのは非常に難しいとされています。

従って、輸入販売でBluetooth搭載の製品を取り扱うのはやめておきましょう。

 

もし、電波法が適用される製品を取り扱う場合は、

技術基準適合証明(技適マーク)の取得に向けて、無線通信を使用する製品の輸入・販売マニュアルを参照しながら手続きを進めてみてください。

消費生活用製品安全法

一般消費者の生命又は身体に対する危害に関係する特定製品の製造及び販売は、消費生活用製品安全法が適用され、規制の対象となります。

 

消費生活用製品安全法に該当する規制商品のリスト)

  • ヘルメット
  • ライター
  • レーザーポインター
  • 登山ロープなど

 

消費生活用製品安全法に該当する製品を日本で販売するには、PSCマークを取得しなければいけません。

         

しかし、PSCマークの取得は本来製造メーカーが行う物ですので、技適マーク取得時と同様に、輸入者である一個人が取得するのは非常に難しいでしょう。

従って、PSCマークが必要になる製品の取り扱いは避けるのが得策です。

輸入禁止のリスト

輸入禁止に指定されている製品のリストは以下の通りです。

以下のいずれかを含む製品はすべて、輸入すること自体が禁止とされています。

・麻薬、ドラッグなど
・けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
・爆発物
・火薬類
・化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
・貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
・児童ポルノ
・特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
・不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物品

引用:税関HPより

 

 

 

 

誰が見ても明らかに、

輸入したらヤバイ品目ばかりですよね。

 

 

 

 

一般的な常識を持っている方であれば、そもそも取り扱おうとは思わない品目ばかりですので、そこまで意識しなくても良いでしょう。

輸入禁止リストよりも、輸入規制リストを意識した方がいいですね!

輸入に注意しなければいけないもの

輸入禁止リスト、輸入規制リストいずれにも該当しない商品であっても、商品の特徴によっては税関で禁止品または規制品と判断されてしまうことがあります。

特に輸入時に注意しなければいけないもののリストは以下の3項目です。

*鈍器・危険物に似たもの

銃刀器に似た製品の輸入には注意しなければいけません。

例えば、エアガン、モデルガン、エアガンのパーツ、モデルガンのパーツ、刀のおもちゃなど。

 

実際の銃器類(拳銃・機関銃・刃物・爆発物等)出なくても、税関で差し押さえになってしまうことがよくあります。

トラブルを未然に防ぐためにも、上記の製品を取り扱う際は事前に税関JETROに確認を行っておきましょう。

*ブランド、キャラクター印字品

中国ではブランド品の模倣品や無許可でのキャラクター印字品が数多く溢れています。

模倣品を知っていて輸入するのはご法度ですがよくあるのが、

「模倣品であることを知らなかった。」

「意匠権・商標件・著作権を侵害する行為であることを知らなかった。」

という理由で輸入販売してしまうこと。

 

模倣品であることを知っていても知らなくても、全ての責任は販売者にあります。

 

最悪の場合は逮捕されることになりますので、中国のサイトで販売されているブランド品や、キャラクター印字品は絶対に輸入販売しないようにしてください。

ロゴが記載された商品を輸入する場合は、必ずJ-PlatPatで確認してから輸入販売をするようにしましょう。

*液体、粉末が含まれるもの

液体や粉末が含まれるものは、どんな商品であれ、危険物とみなされ特殊ルート発送が必要となります。

例えば、

  • プラモデル(接着剤付属)
  • ボールペン
  • 電池

などなど。

 

本来であれば空輸で発送できるものが、特殊ルート発送となると送料が割高な特別な船便で発送しなければいけません。

 

全ての液体や粉末が含まれる製品が輸入規制の対象になるわけではありませんが、基本的には輸入規制の対象になると考えておいた方が良いでしょう。

商品を発注する前に輸入代行業者が教えてくれるので、中国から輸入するのであれば輸入代行業者は積極的に利用した方が良いです。

まとめ / 次の項目

滝村凱

 

まとめると、

規制品:「食品衛生法」「薬事法」「電波法」「電気用品安全法」「銃刀法」のいずれに該当する製品。

禁止品:一般常識的に取り扱ってはいけない製品。

こんな感じで捉えておけばOKです。

 

禁止品は誰が見てもヤバイ項目なのでわかりやすいですよね。

なので、禁止品よりも規制品にに注意しながら中国輸入ビジネスに取り組んで収益を伸ばしていきましょう!

 

 

 

 

 

次の項目では、

「輸入時に必ず掛かる関税と消費税」について解説をします。

 

次の項目でお会いしましょう!

中国輸入の関税はいつ支払うの?かからないのはいくらまで?

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