こんにちは、元ディーラー整備士のガイです!
今回は、輸入ビジネスの環境構築編ということで、
「輸入ビジネスを行っていく上で注意するべき法律」について詳しく解説していきます。
輸入ビジネスを行う上では、輸入に関する各種法律を頭に入れておく必要があります。
代表的な法律に重点を置いてご紹介させて頂きますので、これから輸入ビジネスを始める方はもちろん、これまでに輸入ビジネスを実践されてきた方も再度確認の意味を込めて目を通していきましょう。
それでは早速内容に移っていきます!
Contents
食品衛生法
輸入ビジネスプレーヤーなら一度は必ず目にする機会のある法律です。
主に口に触れる・接するような商品が、この法律の適用範囲となり、お皿などの食器類・マグカップ・ミキサー・フライパンなどの調理器具、そして乳幼児が使用する玩具なども該当します。
(※対象年齢が6歳児未満の商品が該当)
食品衛生法は、個人使用目的で輸入する上では問題がありません。
その為、Amazon販売を行う輸入プレーヤーもその多くが、個人使用目的で輸入 ⇒ 販売という形式を取っております。
通関時においても、少量であれば特に指摘を受けない場合もあり得ます。
仮に、通関の際に確認の連絡が来ても「自分が使います」と言い張れば輸入が可能です。
ただし、そのままこの商品を販売してしまうと法律違反となります。
このようなグレーな手法は、当然リスクも高まりますので推奨はしません。
食品衛生法に該当する商品を輸入する際には、「食品等輸入届」を厚生労働省に提出し、その食品の安全性を検査する「食品検査」という検査を行い、証明書を提出しなければなりません。
この検査費用も高額になりますので、ロットを積んでの大型取り引きを行うケースでない限りは食品衛生法に該当する商品を極力避けた方が無難です。
薬事法
薬事法は、医薬品・医療機器が該当します。
個人使用目的で輸入する場合にのみ、家庭用器具に限り1SETかつ2カ月以内の輸入であれば認められています。
医者や歯科医が使用するような機器や用具、また、薬事法の意外な適用品としては、石鹸も該当してきます。
中国輸入ではあまり見かけませんが、海外輸入品で石鹸が売られていた場合、輸入ビジネスとして販売まで行うということでは注意が必要です。
電気用品安全法
電気用品安全法は、コンセントが付いている商品、あるいはコンセントを用いた商品に適用されるので注意が必要です。
コンセントには「PSE」マークという表示が法律にて義務付けられている為、表示がないコンセントを用いる家電製品等を並行輸入して販売することはNGとなります。
※コンセント(AC電源)を使用する商品が対象となりますが、USB電源や乾電池を使用する商品は該当しませんので、こちらは販売しても問題はありません。
電波法
その名の通り、電波を発する商品に関して適用される法律です。
電波を発信する商品には、技適マークを付けることが義務付けられており、日本基準の技適マークが付いていない商品を販売することはNGです。
<電波法に抵触する商品の例>
◆電話機
◆トランシーバー
◆Bluetooth関連商品
消費生活用製品安全法
消費生活用製品安全法は「PSC」マークの表示が義務付けられる商品となります。
具体的な商品例は下記の通りです。
◆バイク用ヘルメット ⇒ Amazon相乗り出品でも多く見かけますね。要注意な商品です!
◆レーザーポインター
◆ライター ⇒ USB電源や乾電池利用のライターはOK!
◆登山用ロープ
ワシントン条約
ワシントン条約とは、国際的に絶滅危惧種にある野生動物を保護する目的で採択された条約です。
輸入ビジネスにおいて、動物検疫に抵触するような可能性のある動物の一部分を使用した商品は最初から扱わないように注意しましょう。
PL法(製造物責任法)
PL法とは、製造物に欠陥がありエンドユーザーが損害を被った場合、エンドユーザーが小売店を飛び越えて、製造元のメーカーに直接、損害賠償責任を追わせることができるという法律です。
例えば、カー用品店で自動車用のヘッドランプを買ったとしましょう。
その商品の不具合が原因で、車両火災になってしまった。
といった場合に、カー用品店ではなく、製造元の会社に損害賠償責任を負わせることができる。
ということになります。
ただし、ここで重要なポイントがあります。
輸入商品に関しては、輸入責任者に賠償責任があるというところです。
万が一の場合に、大きな損害を起こしてしまうような商品ジャンルには最初から参入しないようにしましょう。
法律とどう向き合って輸入ビジネスをやっていくのか
結論から言うと、上記の法律に当てはまるような商品は一切取り扱わないと言う選択肢が無難かと思います。
なぜかと言うと、上記の商品を取り扱うためには、相当な手間と費用がかかりますし、その手間と費用とリスクを考えると参入メリットが薄いと感じるからです。
上記の商品ジャンルでなくとも、大きく利益の取れる分野は必ず存在しますので、小リスクでリターンの大きな分野に参入しましょう。
最後に
輸入ビジネスを行っていく上で注意すべき法律について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
法律関係に引っかかると、とても大きな手間と時間がかかることになります。
また、法律の他にも、輸入が規制されている商品や、輸入そのものが禁止されている商品もありますので、こちらにも注意が必要です。
輸入規制品、輸入禁止品に関しては、こちらの記事で解説しています。
トラブルを避けるためにも、参入する分野に関しては、しっかり調べてから商品仕入れを行い、輸入ビジネスプレーヤーたるもの、法律関係には十分注意してビジネスを行いましょう!
それでは、最後までお読み頂き有難う御座いました。
追伸
オリジナル商品販売で叶える「時間とお金」に縛られない生き方
僕は元々、Amazon相乗り転売をしていましたが、今は辞めて、プチOEM販売にビジネスモデルをシフトチェンジをしています。
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